もともと、会計事務所に勤務していたこともあって、普通の申告なら簡単にできるのですが・・・
今回は苦戦しました
何に苦労したのかというと、アメリカとタイの某会社の配当金です。海外で源泉徴収され、さらに、国内でも源泉徴収されているので、確定申告で申告すれば、外国税額控除が使えるのですが・・・
書類の書き方がわからん!!
そこで、確定申告の会場にいる職員(税理士の人?)の人に書き方を聞いたら、みんなわからず、あれやこれやの大騒ぎ。
どうやら、みんな二重課税になっているのに気づかず、申告していない人も多いみたいです。
だから、税金の専門家である税理士もあまり詳しくなく・・・元会計事務所職員の僕も書き方を知らない状態
それにしても、もう少し、わかりやすい書類にしてもらいたいものです。
外国税額控除を簡単に言うと、外国で源泉徴収されている金額か、その年の所得税×その年の国外所得÷その年の所得総額で計算した金額を比べて、少ない金額を控除できるという制度です。
たった、それだけなのに、なんで、こんなに書類がややこしいのだろう・・・
スポンサードリンク