2008年03月04日

外国税額控除で外国株式の配当の源泉徴収税から還付を受けよう

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先日、日曜日に確定申告に行ってきました。

もともと、会計事務所に勤務していたこともあって、普通の申告なら簡単にできるのですが・・・

今回は苦戦しましたふらふら

何に苦労したのかというと、アメリカとタイの某会社の配当金です。海外で源泉徴収され、さらに、国内でも源泉徴収されているので、確定申告で申告すれば、外国税額控除が使えるのですが・・・

書類の書き方がわからん!!

そこで、確定申告の会場にいる職員(税理士の人?)の人に書き方を聞いたら、みんなわからず、あれやこれやの大騒ぎ。

どうやら、みんな二重課税になっているのに気づかず、申告していない人も多いみたいです。

だから、税金の専門家である税理士もあまり詳しくなく・・・元会計事務所職員の僕も書き方を知らない状態がく〜(落胆した顔)

それにしても、もう少し、わかりやすい書類にしてもらいたいものです。


外国税額控除を簡単に言うと、外国で源泉徴収されている金額か、その年の所得税×その年の国外所得÷その年の所得総額で計算した金額を比べて、少ない金額を控除できるという制度です。

たった、それだけなのに、なんで、こんなに書類がややこしいのだろう・・・exclamation&question
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