購入価額1,000万円までの非課税の特例です。
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した株式で、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に売却すれば、購入価格の1,000万円分まで非課税になるのです。
つまり、平成14年に100万円で購入した株式が、今、200万円になっていたとして、本来なら、儲けた100万円に対して10万円の税金がかかるわけですが、特例を使えば0円となるわけです。
株式市場が絶好調なので、対象となる株式も多いはず・・・
僕も対象の株式を保有していました。
ただ、1,000万円非課税の特例を使うに当たり、注意しておかないといけないポイントがありますので書いておきます。
★ポイント
- 特定口座で源泉徴収ありを選んでいる場合は使えない
源泉徴収ありの特定口座を選んでいる場合は、一般口座に引き出してから売却しましょう。
僕も早速、対象の株式を売却し、税金0円で利益を確定します
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